交際相手に貢いだお金が原因で自己破産したケース
〔相談前状況〕
Nさんは、離婚後、シングルマザーとして仕事と子育てに追われる日々を送っていましたが、交際相手から何かと理由をつけてはお金を要求されるようになりました。いずれは再婚をと夢見ていたNさんは借金をしてお金を渡すようになり、2年間で200万円近く借金をしてしまいました。その後、その交際相手とは別れたものの、退職して始めた自営業が軌道に乗るまでの生活費等もあり、気付けば借金が500万円を超えていました。
〔解決方法〕
交際相手に貢いだお金が浪費と判断され、自己破産の免責不許可事由に該当する可能性がありました。しかし、貢いだお金の借金全体に占める割合が4割程度であることや、その借金がなかったとしても、退職後の自営業が原因でいずれは同じ結果になっていた可能性があることも考慮すると、裁判所の裁量免責が得られる可能性が高いと判断し、自己破産の申立に踏み切りました。
〔解決後状況〕
裁判所より、交際相手に貢いだお金についての詳細や反省についての上申を求められましたが、無事に裁量による免責決定をもらうことができました。現在は、自営業も辞めて就職し、堅実な生活を送られているそうです。